1.総則
1.1 オーベクス国際交流協会が提供する高卒認定海外進学プログラムの概要
主催者 オーベクス国際交流協会
プログラム 主催者が執り行う以下のサービス
学校 主催者が選定および出願代行する現地の学校
滞在先 学生寮、学校あるいは現地斡旋業者が斡旋する個人の自宅(ホームステイ)
いずれもその詳細は、学校、現地斡旋業者との契約書に記載するところによります。
1.2 オーベクス国際交流協会が提供するサービス内容
オーベクス国際交流協会こと米国法人OvECS Ltd.ならびに有限会社オーベクス(以下、当協会とする)は、上記において規定した「高卒認定海外進学プログラム」に関して、顧客またはその保護者から対価を受領して下記のサービスを提供します。
A)現地の学校に関する情報提供
B)志望校選定
C)出願手続き(1校の合格をもって完了とする)
D)渡航手続きサポート
E)渡航後のサポート
2.契約
2.1 契約の成立
当協会が指定する「高卒認定海外進学プログラム申込書」を当協会が受領し、かつプログラム費の入金が確認された時点で契約の成立となります。なお、すべての入金に関しては銀行振込控えをもって領収書に代わるものとします。
2.2 プログラム費の支払い
下記のプログラム費ならびに立替授業料などの支払いに関しては、請求書到着後7日以内に支払わなければならないものとします。契約成立後、渡航までの有効期間は2年間とします。
3.サービス内容の変更及び追加サービスに関する費用
3.1 志望校合格後、顧客またはその保護者の都合により志望校を変更し、出願を行う場合には別途出願手続き料として追加の出願代行料を支払うものとします。また、渡航後、顧客またはその保護者の希望により、転校手続きを行う場合、新たにプログラム費を支払うものとします。
3.2 正式な進学先の学期開始前または留学開始後に、それと異なる学校でサマースクールや英語研修等に参加する場合、その手続き料として別途36,750円を支払うものとします。
3.3 当協会が授業料や滞在費の送金を代行する場合、銀行送金手数料5,250円を支払うものとします。また、為替リスク相当分として請求日のTTSレート(対顧客電信売相場)に3円上乗せした為替換算で請求をします。
3.4 顧客またはその保護者の依頼により、当協会のスタッフが海外の学校や留学先へ出向く場合、交通費、宿泊費、食費などの実費に加え1日あたり1人52,500円の出張費を支払うものとします。
3.5 学校や現地受入団体等から届く手紙や成績の解説は当協会の業務の範囲ですが、それらの日本語翻訳を希望する場合には翻訳費用として、A4サイズ1ページあたり5,250円を支払うものとします。
3.6 急を要する書類の発送に海外宅急便を使用する場合は、了承のもと1件あたり2,625円を支払うものとします
3.7 ビザ申請サポート・代行手数料は別途26,250円を支払います。ただし、これには大使館・領事館に支払われるビザ申請料は含まれていません。
4.出願後の志望校の変更
当協会が出願手続を終了した後、合否が決定する前の間において、志望校の変更はできません。
5.渡航後の契約関係並びに当協会の免責事項
5.1 留学開始後、当協会とは債権債務関係にありません。
5.2 顧客の責めに帰すべき下記の事情によって、留学の継続が困難になった場合にも、当協会は、費用を返還できません。
A) 顧客の個人的事由により、渡航後に留学を中止または放棄した場合
B) 顧客の個人的事由により、ビザを取得できない、あるいは渡航先国に入国を拒否された場合
C) 顧客ならびにその保護者が提出した出願書類やその他の情報の虚偽又は不正確のため留学の遂行を現地受入団体または学校に拒否された場合
5.3 顧客ならびにその保護者は、以下の事由により顧客に損害、留学の中止が発生した場合であっても、当協会ならびに留学先の学校、留学中の滞在先家庭には一切の責任がないことを承知します。
A) 天災、地変、戦争、ストライキ、陸海空における不慮の災難など不可抗力による場合
B) 留学先における火災、交通事故、盗難、詐欺、殺傷事件、成績不振、異性関係など、個人の生活、学業、事故などの事由
C)留学先における医療設備、生活・衛生環境、交通機関の状況、法制度、習慣や価値観の違いなど、外国で生活することに伴う危険性
D)留学先の学校、滞在先家庭などから提供される情報の不正確さによって生じる不都合
E)留学先の学校、滞在先家庭の不履行
F)留学先の学校、留学中の滞在先家庭によって故意に、もしくは無責任な行動によって直接、もしくは間接的に引き起こされた出来事によるけが、損失、遅延,その他、当協会が管理し得ない事由
G)その他、当協会ならびに留学先の学校、留学中の滞在先家庭が管理し得ない事
6.解除事由
顧客の責めに帰すべき下記の事由が発生した場合には、当協会は、将来に向けて契約を解除することがあります。なお、この場合に、当協会が受領した金員は返還できません。
6.1 当協会への費用の支払いが30日以上延滞した場合
6.2 60日以上、留学生ならびにその保護者と事前の連絡なしに連絡不能となった場合
7.留学中の契約関係
7.1 渡航後の契約関係
留学地においては、留学先の学校との在学契約及びこれに付随する滞在契約(入寮契約)、あるいは現地ホームステイ斡旋団体ないしその斡旋されたホームステイ先とのホームステイ契約によって遂行されます。
顧客は、渡航後、留学先学校が定める学則等に拘束されます。
留学先の学校が、顧客に対して下すあらゆる決定事項(留学継続の取り消し、停学、退学、強制帰国、ホストファミリーの変更など、その他プログラムに関するあらゆる事項)に関して当協会は、何らの権限を有せずまた、それらの団体の決定事項に対して一切の責任はありません。
いずれの契約も顧客ならびにその保護者の責任において遂行されるものであり、当協会は顧客ならびにその保護者と直接の契約関係になく、トラブルについて責任を負いません。
7.2 送金に関する事項
当協会が送金代行をした場合に、留学先に送金代行を終了した後は、通学契約の取り消しや授業料の返還の請求は顧客ならびにその保護者が留学先に対して行うものとし、当協会は何らの責任を負いません。
8.顧客の留意すべき事項
顧客ならびにその保護者は、主催者の遂行する高卒認定海外進学プログラム同意事項及び注意事項、留意事項等をよく読み、内容を十分理解した上で申し込みます。また本プログラム遂行上必要とされる、留学先の学校、滞在先家庭などの規則と運営方法、指示と決定に従う必要があります。
9.返金・解約料
9.1 解約手数料に関しては下記のとおりとします。
A)契約書成立の翌日から7日間経過するまで 無料
B)契約書成立の翌日から7日間経過後 プログラム費の100%
9.2渡航に必要なビザが発給されなかった場合、プログラム費の返金はありませんが、ビザの発給がされなかった国をのぞいた他の国への出願手続きを継続して行います。
9.3顧客またはその保護者が当協会の行う業務の一部を自主的に行った場合でも、その部分にかかる費用の返金はありません。
9.4留学開始後 (正式なクラス開始前を含む)、顧客またはその保護者の都合、顧客による規則違反(留学先の学校、滞在先家庭、当協会などのいずれにより決められた規則)、あるいは顧客の能力(英語力、成績、健康状態、その他の理由)が基準に達せず、留学先の学校より帰国が命じられた場合についても、納入されたプログラム費の返金が一切ないことを承知します。授業料や滞在費の返金については、学校や滞在先の返金規定に従うものとします。
9.5顧客ならびにその保護者は、“5.免責事項”に明記された事由(ただし5.2のBをのぞく)により留学中の盗難、病気、傷害あるいは死亡などを含む顧客、またはその保護者に損害が発生した場合、また留学の中止が発生した場合であっても、当協会ならびに留学先の学校、現地受入団体、留学中の滞在先家庭には一切の責任(金銭的責任を含む)がなく、納入済みの費用に関しては一切の返金がないことに同意するものとします。
10.その他
本同意事項に関する解釈、及び顧客または保護者と当協会間で生じた紛争に関しては、日本法が適用されるものとし、東京地方裁判所のみを第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。
オーベクス国際交流協会の高卒認定海外進学プログラムの申し込みに関して、本同意事項の全ての事項を理解し、それらに合意の上、申込書に署名いたします。
オーベクス国際交流協会について
私たちオーベクス国際交流協会は、アメリカを本部として設立された、本格的な留学・海外教育コンサルティングのパイオニアです。 私たちは過去15年以上に渡り、3000人を越える留学のコンサルティングを手がけてきました。設立当初から斡旋とは全く異なる本格的な留学コンサルティングを提供し、英語圏各国に存在する中学、高校、大学、大学院を対象に、留学生一人ひとりに最適な留学先を探し、出願手続きをはじめとしたあらゆるサポートを行っています。私たちがサポートしてきた方の多くは、長期・卒業目的の留学生です。その後の人生を大きく左右する留学をサポートするため、一人ひとりの状況を理解し、何のためにどのような留学をすればよいのかを一緒に考えます。留学によって得られる知識や経験の価値は無限です。かつては自らも留学生であった、オーベクスのコンサルタントが、あなたの夢の実現を自らのゴールと置き換えて、あなたの留学に対する情熱を最大限バックアップします。



